区分所有法くぶんしょゆうほう法律用語
正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」。分譲マンションのように一棟の建物を複数人で区分して所有する場合の、専有部分・共用部分の権利関係や、管理組合・集会(総会)の運営ルールを定めた法律です。マンション管理の土台となる法律です。
河内代表が、日々の気づきや管理組合の皆さまに役立つ情報を発信していきます。
理事会・総会でよく出てくる言葉を、できるだけやさしく解説します。カテゴリで絞り込めます。
正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」。分譲マンションのように一棟の建物を複数人で区分して所有する場合の、専有部分・共用部分の権利関係や、管理組合・集会(総会)の運営ルールを定めた法律です。マンション管理の土台となる法律です。
管理組合の運営や建物の使い方に関する基本ルールを定めた、いわばマンションの「憲法」。国土交通省の「標準管理規約」をひな形に、各マンションの実情に合わせて定めます。実態と合わなくなった規約は、総会の決議で改正できます。
区分所有者が単独で所有する部分。住戸内の天井・床・壁に囲まれた空間が原則で、室内の内装などが含まれます。これに対し、廊下や躯体など全員で共有する部分を「共用部分」といいます。
専有部分以外の、区分所有者全員で共有する部分。エントランス・廊下・階段・エレベーター・躯体(くたい)・屋上などが該当します。バルコニーは共用部分ですが、その住戸の方だけが使える「専用使用権」が付いているのが一般的です。
大規模修繕など、将来の計画的な修繕に備えて区分所有者が毎月積み立てる費用。日常の管理運営に使う「管理費」とは区別して管理されます。積立額が不足すると、一時金の徴収や借入が必要になることもあります。
建物・設備の劣化に対し、いつ・何を・いくらで修繕するかを長期(一般に30年以上)にわたり見通した計画。修繕積立金の額の根拠になります。定期的な見直しが、将来の資金不足を防ぐ鍵です。
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